本文へスキップ


TEL. 0155-34-5331

〒080-0041 北海道帯広市西11条北1丁目16

CHIBA SEKIZAI千葉石材株式会社

OHAKA ZUKURICHIBA SEKIZAI

      お墓の改葬・お引越しガイド



       



   Q :  お墓の引っ越しはできますか?
   A :  できます。「お骨だけのお引越し」「お墓ごとのお引越し」どちらも  
      可能です。
   Q :  まず何から、どうやってするの?

   A :  移転する先の墓地の手配と関係者(親戚・ご住職様など)に事情を説明 
      し了承を得ます。墓石を移動したい場合、新しい墓地が移転が可能か
      調べておきます。

   Q :  じゃあ、もう少し具体的に教えて!
   A :  次に分かり易くまとめましたのでご確認ください。



   改葬時に受入証明書の提示が必要な場合があります。
   帯広市の用地手続きの場合、市役所1階にある戸籍住民課の墓地係窓口にて、
   手続きとなります。申し込みの際、印鑑が必要です。墓地使用料と管理料の
   合算金額の振込がおこないます。
   金額は土地の大きさによって異なります。また移動する墓石の大きさ形状に
   よって用地の大きさも変わりますので、石材店等とお打合せをして下さい。
   千葉石材では墓地用地申請のお手伝いもしています。お気軽にご相談して下
   さい。


    既存墓石の撤去に併せてお寺様・墓地管理者・石材店に連絡し日程の設定を
   します。
   遠隔地の墓地の場合、お手紙やお電話での打合せが必要となります。不明な
   点など残さないように要点はメモをしておきます。
   ほとんどの自治体で、墓地内での工事に提出書類が必要となります。詳しく
   千葉石材担当者にお問い合わせください。
   墓地管理者との連絡・諸手続きは代行も出来ますが、お寺様へのお打合せは
   ご当家の方が行うのが良いでしょう。
   既存墓石撤去の見積はもらっておきましょう。


   墓地管理者(市町村役場)にて改葬許可申請書を提出し「改葬許可書」を発行
   してもらいます。
   寺墓地(納骨堂)の場合は、お寺様に収蔵証明書・納骨証明書等を発行して頂
   き、証明書を持参し市町村役場にて「改葬許可書」を発行してもらいます。

   また現状墓地が不要になる場合、墓地用地返還届けの打合せが必要です。

   地返還が義務となっていますので石材店と打合せをして下さい。

   【改葬許可申請書】
   お亡くなりになった方お一人に付き一枚の申請となります。本籍・死亡時の
   住所・生年月日・火葬場所(分からないときは不詳)申請者との続柄などの記
   入欄があります。事前に調べておきましょう。印鑑が必要となり、事務手数
   料がかかる場合もあります。


   檀家寺のご住職など宗教家による「魂抜き」等の宗教儀式を行います。
   通常のお墓参りに持参するお花・お供物・線香・ローソクなどの他にお塩・
   お米・お酒などを用意する場合があります。お寺様などお世話になる方とご
   相談下さい。
   その後、ご遺骨の取出しとなります。墓石の形状により解体しないと取出せ
   ない場合があります。石材店に相談の上、ご遺骨の取出しをお勧めします。


  旧墓石を使用する場合は、補修・磨き直し作業が必要な場合があります。工場
  設備のある石材店が安心して仕事を依頼できると思います。
  多くの市町村では、工事前と工事後に書類(着工届け・完成届け)の提出が義務
  化されています。詳細は千葉石材担当者にお尋ねください。

  POINT
  「工場を持たない石材店」は全て外注作業となり責任施工ができない場合もあ
  ります。地元の信頼のおける石材店にお願いしましょう!


  檀家寺のご住職様など宗教家による「魂入れ」「納骨供養」等の宗教儀式を行
  います。通常のお墓参りに持参するお花・お供物・線香・ローソクなどの他に
  お塩・お米・お酒などを用意する場合があります。お寺様などお世話になる方
  とご相談下さい。
  この時、納骨を行う場合は墓地管理者に改葬許可書を提出します。

  【帯広市の場合】

  墓地用地使用許可書を管理事務所に提出し管理台帳・使用許可書に書き込みを
  行ってもらいます。管理事務所不在期間(12/1〜2/28)に納骨をする場合は市
  役所戸籍住民課(?0155-65-4144)に連絡を入れてお打合せをして下さい。



  ■ お墓の改葬を行う場合、後々トラブルとならない様に親族・縁戚との十分
    な話合いが大切です。分骨をする場合もSTEP3の証明手続き(分骨証明書)
    は必要となります。ご注意ください。
  ■ 墓地使用者以外の者が改葬手続きをしようとする場合は、墓埋法により墓
    地使用者の改葬についての承諾書または裁判の謄本を用意します。
       【墓埋法施行規則第2条及び第3条の一部改正により】
  ■ 遠隔地より改葬で檀家寺より離檀する場合の御布施等は、これまでのお付
    合い方などで変わる場合があります。ご住職様と直接お会いしてお話しす
    る事が好ましいでしょう。
  ■ 東京都などの民営墓地などでは、条例施行規則や使用契約約款などで納骨で
    きる範囲が民法725条の親族範囲などと定められている場合があります。
    親族以外のご遺骨を納骨される時は事情説明する書類を添付し霊園管理者
    の承認が必要となります。
  ■ 海外で火葬されたご遺骨の納骨には、墓埋法に定める「火葬証明書」が発
    行されません。死亡地の国ないし地域の行政機関が発行した死亡診断書(
    検案書)と本人死亡に伴い除籍された本籍の写しや申請者による簡単な報告

    書などの提出で納骨はできると思われます。


        リフォーム・修理・お引越しメニューへ戻る

バナースペース

千葉石材株式会社

〒080-0041
北海道帯広市西11条北1丁目16番地

TEL 0155-34-5331
FAX 0155-34-5334